(公財)日本サッカー協会に選手登録されている県及び市町村並びに一部事務組合職員
(正規職員に限る)のみをもって構成されたチームであって、次の資格を有するものに限る。
ただし、一部事務組合に採用された者が、当該組合を構成するいずれかの自治体チームに
所属する場合には、あらかじめ当該組合を構成する他の自治体チーム及び所管する連盟支部の了承を得るものとする。
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① |
本年度の全国自治体職員サッカー連盟への加盟団体登録を完了し、会費納入済みであること。 |
② |
1自治体1チームとする。従って1自治体に複数チームが存在する場合は、当該自治体の
中で予選を行い、その勝ちチームを代表チームとするか、または各チームから選抜した
選手で代表チームを構成することができる。
ただし、(公財)日本サッカー協会に加盟登録されている他のチームに登録されている場合であっても、当該自治体職員の身分を有するものであれば、5名以内に限り連盟支部の承認を得て参加させることができる。
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③ |
1自治体で1チームを構成することが困難な場合は、あらかじめ所管する連盟支部の承認を
得て3つ以内の自治体でチームを編成することができる。その場合、編成する各自治体の名称で
上記①の手続きを経なければならない。
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④ |
参加資格に疑義がある場合は、あらかじめ連盟支部の意見を求めることを要し、なお疑義のある場合は、連盟運営委員会がこれを裁定する。
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